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中小企業経営強化税制の適用(再)延長が決定

2021年4月5日

2019年2月26日のNEWSにてご案内したように「中小企業経営強化税制」が2年延長され2021年の年度末を迎えましたが、令和3年度の税制改正によりさらに2年間の延長が決定されました。(中小企業庁からの正式連絡)
つきましては、日本薬科機器協会において実施してまいりました工業会証明書の発行をこれに合わせて2年間延長してまいります。

【参考】「令和3年度税制改正大綱」 69ページより
(4)中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除制度(中小企業経営強化税制)について、関係法令の改正を前提に特定経営力向上設備等の対象に計画終了年度に修正ROA又は有形固定資産回転率が一定以上上昇する経営力向上計画(経営資源集約化措置(仮称)が記載されたものに限る。)を実施するために必要不可欠な設備を加えた上、その適用期限を2年延長する(所得税についても同様とする。)

なお、この延長にともない証明書「書式」の変更はございません。
今後とも、本制度を販売促進戦略にご活用いただきますようお願いいたします。

【本件の問合せ先】
日本薬科機器協会 (担当:東海林(しょうじ))
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-12-15
日本薬学会長井記念館
TEL:03-3407-8831 FAX:03-3407-9557
E-mail:h-shoji@nyk.gr.jp